元国税局職員、さんきゅう倉田です。好きな取引は「免税取引」です。
会社員の方には馴染みがないかもしれませんが、みなさんが物を買ったり、サービスを受けたりしているお店は、消費税を国に納めています。みなさんが会計のときに多く支払った「8%」は、ちゃんと国に届いているのです。
一方で、都内を中心に町のあちこちで“免税”という表示を見かけます。免税には2種類ありますが、町中で見かける免税は「消費税がかからない」という意味です。基本的に、この記事を読んでいるみなさんは、免税で購入できません。海外からやってきた旅行者やビジネスパーソンのための免税です。
しかし、みなさんが海外に行ったときや空港内では、免税で商品を買うことができます。消費税はその商品を使う場所で税金を納めるルールになっていて、買った国と消費する国が異なれば、買ったときに消費税はかかりません。
お店側はもう少し複雑です。お店という存在が海外に出ることはありませんが(支店を出すような場合はここに含まれません)、原材料を輸入したり、商品を輸出したりすることがあります。
輸入すると、日本に持ち込むときに消費税がかかりますが、輸出するときは免税取引となります。お店は輸出先の海外の会社に消費税分を請求できません。仕入れるときは消費税を払うのに、売るときは消費税をもらえないわけで、お店は損してしまいます。
その救済のために消費税の還付制度があります。損した分が国から返ってくるのです。近年では、この制度を悪用した脱税がはやっています。その話はまた別の機会にするとして、日本の国内にあるのに日本ではない、とされる、なぞなぞみたいな場所で免税取引が行われています。保税地域という空港の中の場所や、大使館や領事館、そして米軍基地です。
今回は、米軍基地内のレストランに野菜や果物を販売していたお店が、それらを免税取引として申告していたところ、「だめだよ」と言われてしまった事例を紹介します。