
人の噂も75日といいますが、三浦春馬さんの衝撃の死から75日にあたる10月1日を過ぎても、その死を嘆き悲しむ声はあとを絶ちません。突然の悲劇の理由が明らかになっていないだけに、親族や友人、仕事関係に関する過剰な憶測や誹謗中傷もみられますが、亡くなった方はこうした憶測などに対してなんの権利も有していないのでしょうか。前回に続いて、銀座ヒラソル法律事務所の古谷野賢一弁護士に聞きました。
――一般論としてお伺いしたいのですが、お亡くなりになられた方への名誉毀損は法律では認められないのでしょうか。
古谷野 刑法230条2項に死者の名誉について「死者の名誉を毀損(きそん)した者は、虚偽の事実を摘示(てきし)することによってした場合でなければ、罰しない」とあります。生存中の人の名誉毀損は真実か虚偽の事実かにかかわらず成立し得ますが、死者の場合は、虚偽の事実を摘示した場合でないと名誉毀損罪は成立しないのです。
――死者の名誉が毀損されていることを放置したくない場合には、どうすればいいですか。
古谷野 まず、死者の名誉が毀損された場合には、加害者が虚偽の事実を摘示した場合でないと名誉毀損罪は成立しませんが、名誉毀損罪には過失犯を処罰する規定がなく、故意犯でなければ処罰されません。そのため、誤って虚偽の事実を摘示してしまった場合には、罪とはなりません。
また、名誉毀損罪は親告罪とされており、死者の名誉が毀損された場合には、死者の親族または子孫が告訴しないと罪に問われることはありません。そのため、死者に対する名誉毀損で罪に問われる場合は相当限定されてしまいますが、死者の親族または子孫が被害届を提出し、告訴することになります。
――ご親族や関係者への誹謗中傷が行なわれた場合、方法はないのでしょうか。
古谷野 死者と同時に遺族や関係者など生存者の名誉も毀損している場合には、虚偽でなくても罪に問うことができる可能性があります。また、民事上の責任追求としては、死者は死亡と同時に権利の主体(=その人本人が主体となって権利を持ったり義務を負ったりする資格)ではなくなってしまうため、死者自身が損害賠償請求を行うことはできませんが、死者の名誉が毀損された場合において、それが遺族の死者に対する敬愛追慕の情を侵害したものとして、遺族からの加害者に対する損害賠償請求を認める裁判例が多数あります。
この場合には、裁判所は、摘示された事実の重大性、遺族と死者との関係や名誉毀損行為の程度態様のみならず、行為者の虚偽の事実であることについての認識の有無も考慮し、総合的に判断することが多いようです。さらには、原状回復としての謝罪広告が認められる場合もあるようです。