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「婚約破棄の場合、慰謝料の額は交際年数などによって変わってきますが、30~300万円の間で決着がつくことがほとんどです。交際期間が長いほど、金額は大きくなる可能性が高いと考えていいでしょう。また、結婚式までの日程も考慮されます」(同)
ただし、これはあくまでも慰謝料の金額で、式場のキャンセル料などは別途追加される。さらに、個別のケースによっては、婚約者の親に慰謝料が請求されることもあるという。
「例えば、いわゆるマザコンの人のなかには、親が『あの人とは結婚しないほうがいい』と助言し、本人がそれに従うというケースがあります。この場合、親にも婚約破棄の責任が生じることがあります」
1992年に放送されたドラマ『ずっとあなたが好きだった』(TBS系)は、佐野史郎演じるマザコン男の「冬彦さん」が同年の流行語に選ばれるなど、社会現象を巻き起こした。
上記のように、日常的な親の過干渉が証明されれば、慰謝料が請求されるケースも「十分にあり得ることです」と三平弁護士は語る。
「あくまでも私の肌感覚ですが、婚約破棄で相談に来るのは、男性よりも女性のほうが多いですね。『結婚するつもりで退職した』など、婚約破棄で受ける現実的なダメージが、男性より女性のほうが大きいためです」(同)
子供を望む場合も、時間的な問題に縛られるのは女性だ。長期間の交際の末、男性側の不当な行為によって結婚が白紙になると、女性が慰謝料をもらえる可能性はかなり高くなるという。裁判所では「(同じ1年でも)女性の1年のほうが大きい」と判断されることが少なくない。
「男女のことですから、一口に婚約破棄といってもさまざまな事情があります。法律家としてアドバイスしたいのは、なによりも、まずは当人同士でよく話し合うこと。それでも納得いかないことがあれば、いつでも弁護士を頼ってください」(同)
これから婚約を考えている人や現在婚約中の人のなかに、「相手に嘘をついている」という人がいたら、できるだけ速やかに告白することをおすすめしたい。
(文=中村未来/清談社)
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