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18歳未満との性行為、真剣交際でも淫行?県ごとに異なる基準、キスだけで逮捕の例も

文=喜屋武良子/清談社
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 千葉県の淫行条例では、第20条に「単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められない性行為又はわいせつな行為をしてはいけません」と明記されている。建前上、真剣交際であれば条例違反ではないという見解だ。

 そのため、「本人が『真剣交際だった』と固く主張したら、警察も立件のしようがないのです」と梨田氏は主張する。

 千葉県以外でも、たとえば、大阪府などでは「威迫し、欺き、又は困惑させて」と条例で「手段」を限定しているために立件されにくいという。

 しかし、淫行条例がわかりづらく危険なのは、都道府県によっては基準が緩い場合があるといっても、それは条文上にすぎず、実際に立件されるケースが頻繁に起きていることだ。

 梨田氏自身、「こちらがいくら『婚前交渉』『真剣交際』を主張しても、相手側の態度によっては立件される可能性がおおいにある」と語る。

「最初はお互いに真剣交際していたつもりでも、事情聴取の段になると、相手側が発言を覆すことがよくあります。誘導尋問する警察官もいて、『彼はあなたの体が目当てだったんじゃない?』などと聞かれたら、つい女の子も『そうです』と肯定してしまうのです。

 また、すでにその相手との関係が終わっていたとしても、女の子に新しい彼氏ができた場合は危険です。過去の関係を知った彼氏が怒って警察に通報し、逮捕されるというケースもあります」(梨田氏)

 淫行条例違反となるかどうかは、結局のところ、18歳未満の側の発言内容によって左右される面も否めない。そういう意味では、「婚前交渉や真剣交際と主張すればセーフ」という考え方も危険だ。いくらこちらが真剣交際と思っていても、相手がそう思っていない可能性もあるからである。

「18歳未満の女子とでも、本当に相手を大切に思い、そういうチャンスがあるのなら結婚してもいいのではないか、と個人的には思っています。恋愛のかたちは人それぞれですから。ただし、そのときは相手の心変わりも含めて、すべてを失う覚悟が必要でしょう」(同)

 逆に言うと、その覚悟がなければ、18歳未満の青少年に接触するどころか、近寄るべきでもない。人生を棒に振ってからでは遅いのである。
(文=喜屋武良子/清談社)

清談社

清談社

せいだんしゃ/紙媒体、WEBメディアの企画、編集、原稿執筆などを手がける編集プロダクション。特徴はオフィスに猫が4匹いること。
株式会社清談社

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