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(1)「返礼品(特産品)の価格」や「返礼品(特産品)の価格の割合」(寄附額の何%相当など)の表示(各地方団体のホームページや広報媒体等における表示のみでなく、ふるさと納税事業を紹介する事業者等が運営する媒体における表示のための情報提供を含む)を行わない
(2)換金性の高いプリペイドカード等や、高額または寄附額に対し返礼割合の高い返礼品(特産品)など、ふるさと納税の趣旨に反するような返礼品(特産品)を送付する行為を行わない
これに対して、実際に見直しを実施した団体は34(1.9%)しかなく、見直しを実施する予定の団体57(3.2%)と合わせても、わずか全体の5%にすぎない。1448(81.0%)の団体が見直しを行う必要はないと判断している。
今や、地方団体にとって「ふるさと納税」はふるさとを思う個人の気持ちによる寄付行為ではなく、返礼品という特産物などを販売する事業となっている。それならば、割り切って「ふるさと納税」などというまやかしの名前をやめ、税制上の特例が認められている「地方再生事業」として認定するのはいかがだろうか。
(文=鷲尾香一/ジャーナリスト)
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