消費者が企業活動に抱く疑問を考察するサイト ビジネスジャーナル ⁄ Business Journal
国会法56条3の「中間報告」を悪用
前述したように、6月の国会は共謀罪とモリ・カケ問題の追及により、圧倒的多数を誇る与党が実はかなり追いつめられていた。それを打開したのが「国会法56の3」である。
日本の国会は委員会を重視しており、それぞれの委員会で審議して採決を行い、その後に本会議で可決成立させる。委員会が膠着した場合に採られてきた手法が国会法56条の3に定められた「中間報告」である。
まず、法律の条文を見てみよう。
【第56条の3】
各議院は、委員会の審査中の案件について特に必要があるときは、中間報告を求めることができる。
2 前項の中間報告があつた案件について、議院が特に緊急を要すると認めたときは、委員会の審査に期限を附け又は議院の会議において審議することができる。
3 委員会の審査に期限を附けた場合、その期間内に審査を終らなかつたときは、議院の会議においてこれを審議するものとする。但し、議院は、委員会の要求により、審査期間を延長することができる。
委員会で決定しないときに委員会に期限を付けたり、審査期間の延長を可能にした内容である。委員会でまとまらないから委員会審議と採決をパスして本会議で可決してしまえ、という乱暴なものではないのである。
過去に「中間報告」がなされたのは、衆議院3件、参議院20件。これらは、委員会の委員長を野党が握っていた場合がほとんどだ。参議院において与党議員が委員長のときの中間報告は、今回の共謀罪を含め3件しかない。
なぜなら、与党議員が委員長に就いていれば、審査に期限を付けたり審査期間の延長を決定できるなど、議会運営権を握っているからである。そして重要なのは、上記の国会法に定められたように「緊急性」と「必要性」という2つの要件が必要だ。
Business news pick up
RANKING
23:30更新関連記事
2024.10.22 06:00
2024.10.05 06:00
2024.10.04 18:50
2024.10.02 06:00