では、今度のケースではどのようにこの案件が処理されたのか。自民党の牧野たかお議員が2つの動議を提出した。ひとつは中間報告を行うこと。もうひとつは、中間報告実施の動議の討論を1人10分に制限することだった。
参議院公報の「議事過程」によれば、「速やかに法務委員長の中間報告を求めることの動議」(牧野たかお君提出)とあるだけ。その法務委員長の中間報告には「議院の会議において直ちに審議することの動議」(牧野たかお君提出)とされているだけだ。この2つの動議を提出しただけで、提案理由もない。
そのため、共産党の辰巳孝太郎議員は「ここにいる与党議員の誰一人として、なぜ特に必要があるのかまともに説明できず、当動議に対する賛成討論すらできないではありませんか」と厳しく批判した。
提案理由もなく、与党から賛成討論もなし。したがって、与党からは中間報告の「必要性」も「緊急性」についての説明や主張はなかった。法に則った動議の提出・討論・採決とは、とてもいえない。
また、「必要性」については、民進党の藤末健三議員が「特に必要があるときとは、官邸からの強い要請があったときと解釈すべきなのでしょうか。特に必要があるときとは、選挙対策上どうしても必要があるときと解釈すべきなのでしょうか」と、本会議の討論で喝破している。
国会法56条の手続きを正当に経ておらず、国会が「緊急性」と「必要性」を認定しないまま中間報告を行って共謀罪を可決した。このような国会運営を許せば、政府や与党は何でもできる独裁になる。
共謀罪、違法な成立過程
以上のように、国会法56条の3を悪用して(あるいは正当な手続きを経ずに)共謀罪を強行成立させたのは、明らかに違法だと足立氏は指摘する。現在、弁護士などと訴訟について検討中だが、足立氏の主張は以下のとおりである。
(1)国会法の定める手続きに違反して成立した共謀罪は違法である。
(2)成立過程の瑕疵を問題にせずに、その法律を施行したのは違法である。
(3)違法に成立させた法律を施行して市民に違法な規範を強制するのは違法である。
(4)共謀罪の違法性を提起し、この規範が強制されたことにより発生した精神的苦痛に対する慰謝料を請求する。
足立氏のほかにも、別の切り口で共謀罪の違法性を提起しようとしている人もいるが、今回は、国会法56条の3違反を理由とした裁判提起の考えを紹介した。
裁判も含め、来年は再び共謀罪問題が浮上するのは、ほぼ間違いない。
(文=林克明/ジャーナリスト)