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日産ゴーン、特別背任での再逮捕は身柄拘束目的の“人質司法”…裁判所も検察を問題視

文=編集部、協力=山岸純/弁護士法人ALG&Associates執行役員・弁護士
日産ゴーン、特別背任での再逮捕は身柄拘束目的の“人質司法”…裁判所も検察を問題視の画像1ゴーン日産前会長を逮捕 東京地裁、勾留延長を認めず(写真:ロイター/アフロ)

 有価証券報告書の虚偽記載の容疑で10日に再逮捕されていた日産自動車元会長のカルロス・ゴーン氏について、東京地裁は20日、東京地検特捜部による勾留延長の要求を認めない決定をした。東京地検はこれを不服として裁判所に準抗告したが、裁判所は却下。すると東京地検は21日、2008年に私的な投資で生じた約18億5000万円の損失をゴーン氏が日産に付け替えたとして、会社法違反(特別背任)の容疑で再逮捕した。

 ゴーン氏は先月19日に「2011年3月期~15年3月期の有価証券報告書の虚偽記載」の容疑で逮捕され、今月10日には「直近3年分の有価証券報告書の虚偽記載」の容疑で再逮捕。事実は同じで期間だけが異なる容疑で何度も逮捕し、長期にわたり身柄を拘束する刑事手続きに、国内外から疑問が向けられた。

 今回の裁判所による勾留延長要求の却下、それを受けた特捜部の再逮捕をどうみるか。弁護士法人ALG&Associates執行役員・弁護士の山岸純氏に解説してもらった。

裁判所の“お叱り”

 まず、ゴーン氏は先に「5年分の有価証券報告書の虚偽記載」で起訴されているので、これから、いわゆる「起訴後勾留」が始まります。本来であれば、刑事裁判は検察官と被告人という2人の「当事者」によって進められることから、一方の「当事者」である被告人だけが拘束され裁判の準備ができないというのは、おかしいので保釈すべきです。しかしながら、実際は、証人を威迫したり、逃亡して裁判に出頭しなかったりと弊害が考えられるので、拘束し続けることになります(もちろん、お金を払って保釈もできます)。

 今回、「3年分の有価証券報告書の虚偽記載」で逮捕された件について勾留延長が認められなかったとのことですが、1つは、「これから起訴後勾留」が始まるから、結局、拘束されているからいいじゃん」という裁判所の考えと、もう1つは、本来「5年分」と「3年分」を一緒に逮捕すべきだったのに、「身柄を拘束して捜査をするためにわざと2回に分けやがって(なお、これが違法ではないことは前回説明しています)。5年分のほうは、もう裁判が始まるし、もう5年のほうも3年のほうも捜査は終わっているでしょ!」という裁判所の考え、これらの表れであることに間違いありません。

 要するに、今回の勾留延長請求の却下は、裁判所の“お叱り”と考えることができます。

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