投資による利益に発生する税金負担を「なし」にする方法
つまり、NISA口座を開設していれば、2018年1月1日から12月31日までの1年間に、120万円まで投資をすることができるというわけです。2019年になれば、また120万円までの投資が可能になります。この上限は購入額の話で、手数料は含みません。
また、たとえば120万円で株を購入した後、その株がどれだけ値上がりしても枠を超えたということにはなりません。そして仮に株価が1200万円になったとしたら、値上がり分の1,080万円(1200万円-120万円)が利益となるわけですが、これには一切税金が課せられないということです。
もちろん、30万円ずつ4回に分けて投資するなど、上限に至るまで何回かに分けて取引をしても構いません。ただし、120万円で株を購入した後、すぐにその株を全部売却したとしても、120万円の枠が復活するわけではなく、1年間の購入累計が120万円になったら、それ以上、NISA口座での投資はできません。
NISAの恩恵の度合いは投資の結果次第
投資によって発生する主な利益は、売買によって生じる「譲渡所得」と、株式等を保有している場合に受け取れる配当金等の「配当所得」の2つに分けられます。いずれも原則として所得税(15%)と住民税(5%)、合わせて20%の税金が課せられます。配当所得については、20%とならない特殊なケースもありますが、ここでは20%として考えていきます。
つまり、さきほどのように120万円で購入した株が1200万円になった場合には、値上がり分が譲渡所得となり、原則として20%の税金が課せられるわけです。
・1200万円-120万円=1080万円…譲渡所得
・1080万円×20%=216万円…所得税・住民税
この株の保有によって受け取ることができる配当金にも同様に税金が課せられますが両方とも非課税となるのがNISAです。上記のように、株価が10倍になるという計算例はあまり現実味を感じないかもしれません。とはいえ、たとえば、2014年の制度開始時に100万円前後だったにもかかわらず、執筆日現在450万円を超えている銘柄は実在します。これをNISA口座で取引した場合、課せられるはずだった70万円の税金を納めなくて済むというわけです。