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2017年からは、65歳以降に新規に雇用された人も雇用保険に入ることが可能になっている。前述の介護給付金や、失業したときにもらえる「高年齢求職者給付金」(被保険者であった期間に応じ基本手当日額の30日分または50日分)もある。
「子どもを産んでも、介護をしながらでも、65歳以上でも、働けますよ」というバックアップ体制を、政府はどんどん整えているらしい。雇用保険の大盤振る舞いには「働き方改革」の影がチラチラ見える。どうせ長く働き続ける世の中で生きていくなら、利用できる制度はおおいに利用しようではないか。
(文=松崎のり子/消費経済ジャーナリスト)
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