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さんきゅう倉田「税務調査の与太話」

「免税」めぐり取引相手(米軍)の指示に従っていたら、税務調査を受け追徴課税!

文=さんきゅう倉田/元国税局職員、お笑い芸人
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「免税」めぐり取引相手(米軍)の指示に従っていたら、税務調査を受け追徴課税!の画像1「Getty Images」より

 元国税局職員、さんきゅう倉田です。好きな取引は「免税取引」です。

 会社員の方には馴染みがないかもしれませんが、みなさんが物を買ったり、サービスを受けたりしているお店は、消費税を国に納めています。みなさんが会計のときに多く支払った「8%」は、ちゃんと国に届いているのです。

 一方で、都内を中心に町のあちこちで“免税”という表示を見かけます。免税には2種類ありますが、町中で見かける免税は「消費税がかからない」という意味です。基本的に、この記事を読んでいるみなさんは、免税で購入できません。海外からやってきた旅行者やビジネスパーソンのための免税です。

 しかし、みなさんが海外に行ったときや空港内では、免税で商品を買うことができます。消費税はその商品を使う場所で税金を納めるルールになっていて、買った国と消費する国が異なれば、買ったときに消費税はかかりません。

 お店側はもう少し複雑です。お店という存在が海外に出ることはありませんが(支店を出すような場合はここに含まれません)、原材料を輸入したり、商品を輸出したりすることがあります。

 輸入すると、日本に持ち込むときに消費税がかかりますが、輸出するときは免税取引となります。お店は輸出先の海外の会社に消費税分を請求できません。仕入れるときは消費税を払うのに、売るときは消費税をもらえないわけで、お店は損してしまいます。

 その救済のために消費税の還付制度があります。損した分が国から返ってくるのです。近年では、この制度を悪用した脱税がはやっています。その話はまた別の機会にするとして、日本の国内にあるのに日本ではない、とされる、なぞなぞみたいな場所で免税取引が行われています。保税地域という空港の中の場所や、大使館や領事館、そして米軍基地です。

 今回は、米軍基地内のレストランに野菜や果物を販売していたお店が、それらを免税取引として申告していたところ、「だめだよ」と言われてしまった事例を紹介します。

さんきゅう倉田/元国税局職員、お笑い芸人

さんきゅう倉田/元国税局職員、お笑い芸人

大学卒業後、国税専門官試験を受けて合格し国税庁職員として東京国税局に入庁。法人税の調査などを行った。退職後、NSC東京校に入学し、現在お笑い芸人として活躍中。著書に『元国税局芸人が教える 読めば必ず得する税金の話』(総合法令出版)、『お金持ちがしない42のこと』(Kindle版)がある。
さんきゅう倉田公式ホームページ

Twitter:@thankyoukurata

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