自宅売却時の税金、1千万円超を0円にする方法…売却時期を少し遅らせるだけで数百万円の差
さきほど計算した所得3000万円に、それぞれの税率を掛けて税金を計算します。
(1)所有期間が5年以下の場合
所得 3000万円×税率39%=税金 1170万円
(2)所有期間が5年超の場合
所得 3000万円×税率20%=税金 600万円
(1)と(2)の税金を比較すると、所有期間が短期となる(1)のほうの税金が570万円も多くなります。売却のタイミングによっては節税できるか、という質問の答えがこれ。所有期間が5年以下か5年超かで税金が大きく異なるため、少し売却時期を遅らせることで、節税できる可能性があるのです。
なお、所有期間は譲渡した年の1月1日時点を基準に5年を超える不動産かどうかを判断しますので注意が必要です。自宅購入から売却時点まで所有期間が5年を超えていても、その年の1月1日時点では5年以下であれば短期譲渡所得となりますので注意しましょう。
マイホームの売却時は控除が使えないか要チェック
さきほどの例では、不動産を売却すると所有期間によって1170万円(短期)または600万円(長期)の税金がかかってしまいました。しかしながら、新しいマイホームへ住み替えて、前のマイホームを売却するたびにこのような高額な税金がかかってしまったら、いくらお金があっても足りません。そこでマイホームを売って売却益が出たときは、税金が安くなる特例が用意されています。
(1)3000万円の特別控除の特例
売却益から特別に最大3000万円を差し引くことができる制度があります。不動産を売却して売却益が3000万円となれば、さきほどの例ですと最大1170万円の税金がかかりましたが、この特例を使うことができれば売却益から3000万円を差し引くことができるので、所得は0円となり税金がかからないことになります。
売却益 3000万円 - 特別控除3000万円=所得0円
ただし、この特例を使うためには次の条件を満たす必要があります。
・自分が住んでいた自宅であること(所有期間は短期でも問題ありません)
・配偶者や子どもなどの親族への売却ではないこと
・売却した前年と前々年にこの特例を適用していないこと