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質劣化する弁護士たち…勝手に和解成立、裁判を放置、預け金を着服、守秘義務破り

文=深笛義也/ライター
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 これに対して橋下先生に逆に市民から懲戒請求が出されて、『弁護士としての品位を害する行為』をしたということで、2010年に大阪弁護士会から業務停止2カ月の懲戒処分が下されたんですね。懲戒請求は、裁判に関係ない人でも、誰でもできるんですよ」

懲戒手続きの実態

 懲戒手続きは、どのように進んでいくのだろうか。

東京弁護士会においては、12から13班ある綱紀委員会っていうところで、まず審査をします。1班が3名から5名くらいで、全員弁護士です。審査というのは、ありていに言えば、ふるいにかけるということです。懲戒請求の8割は言いがかりなんですよ。事件の相手方の弁護士の態度が気にくわないとか、あるいは自分を弁護してくれている先生が気にくわないという場合もあります。言いたいこと言ってくれなかったとかですね。そういう、箸にも棒にもかからないような懲戒請求を蹴っ飛ばすっていうようなクッションの役割を持っているんです。ところが懲戒請求っていうのがものすごい増えているので、追いつかないんですね。毎日のように新しい懲戒請求が来ます。綱紀委員会の先生たちはがんばっているんですけど、1件処理するのに、約1年から1年半かかります。その間、弁護士は懲戒請求されているということになっちゃうんです。

 それだけの期間をかけて綱紀委員会がこれは重大な事由であるという判断をすると、懲戒委員会に上がるわけなんです。ここは東京弁護士会の場合だと、弁護士が8名、外部委員が7名、外部委員というのは検察官や裁判官です。懲戒申し立て書に対して、弁護士のほうは、そうじゃないという証拠を付けて反論書面を出します。裁判みたいに尋問とかはしないで、書類だけで判断をする。場合によっては調査対象となっている弁護士を呼んで話を聞くっていうこともありますが、めったなことではないです。ましてや懲戒申し立てをした人を呼んで尋問するということは絶対しない。ほとんど書類審査です。懲戒処分が下ると、日弁連に異議は出せるんですよ。ただ異議によって決定がひっくり返ることは、ほとんどないです。

 異議が却下された場合には、今度は裁判所に訴えることができます。行政処分を不服とした、行政処分の取り消し訴訟っていうのがありますが、あれと同じ感覚です。弁護士会の処分を不服として、裁判所に懲戒処分を取り消すための裁判というのができるんです。それもほとんどひっくり返らない。業務停止を2カ月食らうと、たとえその後の裁判でひっくり返ったとしても、実際にすでに業務停止しちゃっているんで、それが取り戻せるということはありません」

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