揺れる東京医科大学
東京医科大学をめぐり、息子を裏口入学させた文部科学省の元局長や仲介役のコンサルタントが7月24日に起訴されるなど、話題が沸騰しています。
このニュースにさらに燃料を投下したのが、東京医科大の入学試験の際、「女子受験者の得点を一律に減点し、女子の合格者数を抑えていた」問題です。
関係者の話によると「女子は将来、医者になっても、結婚や出産で現場を離れてしまうから」という理由もあるからだそうですが、大学受験の世界において性別を対象とした“操作”が明らかになったのは、極めて異例なことで(ボクシング連盟の“あれ”には負けているようですが)、連日ワイドショーを賑わせています。
この問題について、「許される」「許されない」の根拠を説明するため、憲法論的にお話ししてみたいと思います。
憲法第14条から考えてみる
いきなり大きなところからいきますが、憲法第14条は、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と明記されています。「法の下に平等」とは、くだけて言うならば、国が法律をもってなんらかの政策を打ち出す際、人種の違いや性別の違い、生まれた場所の違いによって、選挙権に優劣を設けたり、税金の額を変えたり、国家試験などの受験資格や合否に優劣を設けたりしてはいけない、ということを意味します。
そして重要なことは、憲法第14条は国に対して「国民を平等に扱え」、すなわち「差別してはいけない」と戒めているのであって、個人や私企業に対し「差別してはいけない」ことを義務付けているわけではないということです。
これまで憲法第14条に違反していると指摘された国の政策
実際に、国の政策が「国民を平等に扱っていない」と判断されて憲法第14条に違反しているとされたケースがいくつかあります。
有名なところでは、「(1)結婚している夫婦の間に産まれた子供と、(2)この夫と愛人との間の子供では、夫(父)の相続の際、(1)の子供のほうが多く相続する」という民法の規定が、社会的身分による差別として憲法第14条に違反するとされた例があります。また最近では、女性のみ離婚後の「再婚禁止期間」がある民法の規定について、最高裁判所が「差別である」と判断したりもしています。
少し難しいところでは、ある選挙区では1万票を獲得すれば当選できるのに、別な区では2万票を獲得しないと当選できないことは「1票の価値」に差別が発生しているとして、一部の弁護士さんたちがしょっちゅう、議員定数不均衡違憲訴訟という裁判をやっています。