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では、最初に、本コラムでの「同性婚による子ども」を定義します。
同性婚であっても、「養子をもらう」ことができますし、また女性には第三者の男性から精子の提供を受けて妊娠する非配偶者間人工授精(AID)という方法もありますが、本コラムでは、これらは検討対象外とします。現時点で可能であるからです。
本コラムでは、「同性カップルの子ども」を、同性カップルのそれぞれの形質を継承する子どもと考え、その具体的な態様として「カップル両者のDNAを引き継ぐ子ども」と定義することにします。
●遺伝子を一部注入させる
では、検討を始めます。
(1)一方のDNAの一部を、他方(パートナー)のDNAに侵食させる方法
相手方のDNAの中の遺伝子の一部位(例えば0.0001%程度)に、一方のDNAの一部を注入させる方法(遺伝子導入)が考えられます。例えば、iPS細胞製造技術で使っているレトロウイルスで、一方のDNAの一部を相手のDNAに感染させる方法です。
このような感染後のDNAを含む核をすりかえた卵子を、女性カップルの場合はどちらか一方のパートナーの子宮に、男性カップルの場合は代理母の子宮に入れることで、両者のDNAを含む子どもを原理的にはつくることができます。レトロウイルスを使わない遺伝子導入方法もたくさんあります(http://ja.wikipedia.org/wiki/遺伝子導入)。
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