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江川紹子の「事件ウオッチ」第141回

心斎橋通り魔、熊谷6人連続殺人…なぜ裁判員裁判の判決は覆されたのかー江川紹子が考察

文=江川紹子/ジャーナリスト
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死刑判決が相次いで破棄されたことで「裁判員裁判の意味がない」との声も挙がるが、果たして……。(画像は最高裁判所「Wikipedia」より)

 裁判員裁判が出した判決が、上級審で取り消される刑事事件が相次ぎ、被害者遺族からは「納得がいかない」「これでは裁判員裁判の意味がない」などとの声が挙がる。ネット上では裁判所への批判や非難が飛び交うだけでなく、テレビや新聞などの大手メディアでも死刑の基準を見直すべきだ、との主張が展開される。さらには、検察側の死刑求刑に対して、無期懲役判決を下した裁判員裁判の結果に対しても、「あり得ない」などの批判があふれる。

裁判は裁判員のためにあるわけではない

 上級審が裁判員裁判の判決を破棄した事案のうち、その結果、量刑判断が覆ったのは、いずれも複数の被害者がいる殺人事件だ。

2012年に大阪・心斎橋で、包丁を持った男が通行中の男女2人を包丁で刺殺した通り魔事件。1審の大阪地裁は求刑通り死刑としたが、大阪高裁は凶器を買ったのが直前で、「刺せ」などという幻聴の影響もあったことを考慮し「犯行の計画性は低く、精神障害の影響も否定できない」などとして、1審判決を破棄し、無期懲役刑とし、これを最高裁が追認した。

2015年に埼玉県熊谷市で、ペルー国籍の男が小学生女児2人を含む6人を殺害した連続殺人事件。1審のさいたま地裁(佐々木直人裁判長)は、求刑通り死刑としたが、東京高裁(大熊一之裁判長)は「統合失調症の影響で自分が何者かに追跡されていると妄想し、住宅への侵入や殺害行為に及んだ可能性は否定できず、責任能力が十分ではなかった」として、1審判決を破棄して無期懲役刑とした。

 裁判員裁判での死刑判決が上級審で覆り、無期懲役刑となるのは、心斎橋通り魔事件が5件目、熊谷6人連続殺人事件で6件目となる。

 「なんのための裁判員裁判だったのか」「被害者の命が軽視されている」「本当に悔しい」「言葉が見つからない」……。被害者遺族からは口々に、強い憤りや不信感が表明された。

 1審を担当した元裁判員からも不満の声が挙がっている。たとえば心斎橋通り魔事件については、5月12日に時事通信が配信した「裁判員制度導入10年」の記事で、一審の裁判員を務めた男性の思いを次のように紹介している。

〈難しい判断を迫られたが、弁護人の主張を聞くうちに、「論点をずらしているのでは」との疑問が膨らみ、被告の発言に「全く反省していない」との思いが強まる。生前の被害者の様子を語る遺族の証言に涙があふれた。約1カ月後、ぴんと張り詰めた法廷で、裁判長が言い渡した死刑判決を聞きながら、「やりきった」と感じた。

 17年3月、悩み抜き、本気で考えた結論を大阪高裁が破棄した。(中略)「あり得ない。理解できない」。裁判長が読み上げた理由に、怒りが収まらなかった。「生半可な思いでやっていたわけではない」と語気を強めた男性。死刑を選択した一審判決が「安易な民意だった」と思われるのが悔しい。〉

 男性の気持ちはわからないではない。が、メディアはこうした発言はもう少し注意深く扱うべきではないか。裁判員制度の維持のためには、裁判員を経験した人たちの満足度をまったく無視するわけにはいかないだろうが、いうまでもなく、裁判は裁判員の正義感や達成感のためにあるわけではない。制度も、裁判員の判断も常に必ず正しいとは限らないという前提で、裁判員裁判となった事件でも3審制が維持されている。

 むしろ1審の裁判員裁判が死刑判決とした場合、必ず職業裁判官による控訴審を経なければならない、という制度変更をしたほうがいいという意見も出ている。被告人が控訴せずに1審で確定してしまうと、人の命を奪うという重大な決定の重みを、1審のメンバーのみが背負うことになるからだ。自ら望んでその職に就いた職業裁判官と違い、たまたまくじ引きに当たっただけの市民の中には、生涯重荷を背負ったように感じる者もいるのではないか。

裁判の「公平性」と「永山基準」

 さまざまなメディアで、裁判員裁判の結論を覆した上級審を批判する者の中には、弁護士のような専門家もいた。その中には、驚かされるようなものもある。

 たとえば、ペルー国籍男性による連続殺人事件の高裁判決では、民放の情報番組に出演した弁護士が、こんな発言をした、と報じられている。

「こんなバカげた判決があっていいのかと思います。事実認定、何の変わることなく、ただ責任能力の程度が相当低かったという評価だけです。それで一審の判決を覆して無期にするってことが許されていいのかと思います」(12月6日スポーツ報知電子版)

 心神耗弱により責任能力が限定的だと判断された場合、刑が減軽されていることは法律で定められており、果たして法律家の発言なのかと首を傾げたくなる。

 ワイドショーなどの情報番組に出演する弁護士の役割は、一般の人には理解しがたい裁判所の判断が出た時には、このように素人と一緒になって憤慨することではなく、法的な判断をわかりやすく解説することではないのか。テレビ局も、そうした役割を果たせる法律家を人選して呼び、視聴者がこの問題について冷静に考える材料を提供すべきだろう。

 ところで、高裁で1審の裁判員裁判の判決が破棄されるのは、死刑事件に限った話ではない。しかも昨今、破棄率は上昇している。高裁が裁判員裁判の判決を破棄した割合は、裁判員導入から3年間の破棄率は6.6%だったのに、2018年には11.8%に達した。もっとも、職業裁判官だけで審理していた頃の破棄率(17.6%)に比べると、まだ低く、裁判員裁判の結論はかつてよりは尊重されている、といえる。

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