最近、タレント・上原さくらさんの離婚協議において、慰謝料が5000万円とも5億円ともいわれ、話題を呼びましたが、結局、慰謝料ゼロで離婚が成立したようです。
芸能人の離婚は、とかく話題を呼ぶものですが、我々一般人にとっては「5000万円」であっても、なんだか途方もない金額のような気がします。それが、「5億円」といわれたり「ゼロ円」になったりするのですから、「そもそも、慰謝料って何!?」という疑問がわくのは当然です。
では、「離婚の慰謝料」とはどのように決まるのでしょうか?
そもそも、法律上の「慰謝料」とは、精神的な苦痛を一方的に与えた者が、苦痛を一方的に受けた者の損害を賠償するための金銭のことをいいます。そうすると、「離婚の慰謝料」とは、「離婚の原因」によって苦痛を一方的に与えた配偶者が、苦痛を一方的に受けた配偶者に対して支払う金銭と考えることができます。
したがって、「離婚の慰謝料」は、「離婚の原因」と切っても切り離せません。
そして、「離婚の原因」には、「暴力」「不倫」「浪費癖」「性格の不一致」といったものが挙げられるかと思いますが、例えば「暴力」が原因で離婚に至った場合、大阪高等裁判所が300万円の慰謝料を認めたことがあります。また、不倫を繰り返して、ついには家を出て妻と別居し、さらには妻に対し暴力も振るっていた夫の場合、横浜地方裁判所が1000万円の慰謝料を認めたこともあります。
●慰謝料は認められにくい?
もっとも、ご存じのとおり、世の中の「離婚の原因」のほとんどは「性格の不一致」です。
「暴力」とか「不倫」といったように、どちらに責任があるのか明らかな「離婚の原因」の場合は「離婚の慰謝料」も認められやすい傾向にありますが、「性格の不一致」の場合、どちらに責任があるのかシロクロはっきりさせることは不可能ですし、仮に、どちらかに責任があるにしても、そのきっかけをつくったのが相手方だったりもします。このように、世の中の「離婚の原因」のほとんどは、お互いになんらかの責任があることから「離婚の慰謝料」は認められにくいという傾向にあります。
要するに、多くの「離婚の原因」は、“犬も喰わない猫もまたぐ夫婦喧嘩”の延長にあるわけですから、法律的には、どっちかが一方的に「離婚の慰謝料」を請求できるなんてことはほとんどない、ということです。
これを敷衍するならば、ほとんどの離婚の場合、法的な「離婚の慰謝料」の額の決め方や相場なんてものは存在しないのです。
それでもなお、よくネット上で、「離婚調停で旦那から慰謝料○○万円を勝ち取った」などといった体験談が書かれていたり、上原さんのように「5000万円」といったとんでもない額が出てきたりするのはなぜでしょうか?
一言でいえば、「早く離婚したい方が相手を黙らせるために“手切れ金”として支払う金銭」が、「離婚の慰謝料」という名目で考えられているからです。
「離婚したい」という要望が強ければ、早く金銭を払って解決したいがために高額の金銭を提示するでしょうし、その際に提示する額は、実際に自分が支払える額(資産・収入)による、ということになるのです。
要するに、ビル・ゲイツ(マイクロソフト会長)やマーク・ザッカーバーグ(Facebook社・CEO)と結婚していて、彼らが「どうしても、今すぐに離婚したい」という場合には、「離婚の慰謝料」の額は天文学的数字になるでしょうし、反対に、普通のサラリーマンと結婚していた場合には、“普通の額”になるということです。