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そして、当事者間の話し合いで決まらなければ、最終的には申し立て等を受けた裁判所が判断することになりますが、前記のとおり、「性格の不一致」の場合の「離婚の慰謝料」はなかなか認められないようです。
●「離婚の慰謝料」=「離婚に応じてあげる額」
このように考えると、上原さんの元夫が提示したとされる「5000万円」は、「お願いですから、とっとと離婚させてください」というセリフを「離婚の慰謝料」という“言語”に“変換”したものですし、上原さんが要求したとされる「5億円」は、「喜んで、とっとと離婚してあげます」を“変換”したものと考えることができます(もちろん、上原さんが“売り言葉”に“買い言葉”で応じただけとも考えられますが……)。
もっとも、上原さんの場合、一部報道によれば離婚協議の最中に、別の異性とのなんらかの“関係”が発覚し、「ゼロ円」になったとのことです。おそらく、なんらかの理由により、上原さん自身も「お願いですから、とっとと離婚させてください」という気持ちになったからだと考えられますが、この点からも、多くの場合の「離婚の慰謝料」が、「離婚に応じてあげる額」と同義語であることが理解できるでしょう。
なお、離婚に際し、結婚後に夫婦が築いてきた財産を分割する(財産分与)話し合いというのがありますが、これは「離婚の慰謝料」とはまったくの別物です。
(文=山岸純/弁護士法人アヴァンセリーガルグループ・パートナー弁護士)
●弁護士法人アヴァンセリーガルグループ
東京、大宮、大阪に拠点を持つ、法律のスペシャリスト弁護士法人。特に企業法務全般、交通事故・医療過誤等の一般民事事件、および離婚問題・相続問題等の家事事件に強みを持つ。また、無料法律相談も常時受け付けている。
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