“日めくりカレンダーばりに毎日炎上する”“コムロ禍”などと各種報道で取りざたされる秋篠宮家長女・眞子さまの婚約内定者・小室圭さん。23日には(米フォーダム大学ロースクールのJDコース博士課程)を修了したものの、日本国内からは結婚や将来設計の説明を求める熱い視線が送られ続けている。27日には、「皇室のコネ」がTwitterのトレンド入りした。NEWSポストセブン(小学館)が27日に配信した記事『小室圭さん「皇室のコネ」で国際機関に就職か?初年度年俸1千万円も』によるものだ。
小室氏が国連職員に?年俸1000万円で所得税もなし?
同記事では皇室関係者や米ニューヨーク在住の弁護士らの談話や、日本の皇室が国連などの国際機関に強力なパイプがあることを指摘し、ニューヨークへの留学は弁護士資格を取ること以上に、国際連合(国連)などの国際機関に就職することが目的だったのではないかとの推論を展開した。仮に小室氏が国連機関の正規職員となれば年俸は1000万円であり、しかも特権として所得税も課せられないのだという。
外務省関係者は次のように語る。
「所得税免除の件は『国際連合の特権及び免除に関する条約』とそれに付随する『専門機関の特権及び免除に関する条約』のことを指しているのだと思います。『国際連合の特権及び免除に関する条約 第十八項』(文末)では、国連本部職員の所得税の免除のほか、公的資格で行った言動に関する訴訟手続きの免除、徴兵などの『国民的服役義務』などが免除されます。国連専門機関はこれに準じて、免除されます。
この条項は特権を使って私腹を肥やすという意図があるわけではなく、紛争地域や軍事独裁政権下の政情不安な国家などで活動する国連の活動と、職員を守るための条項です。
例えば、国連の意思決定を不服とする国家が徴税権を不当に行使することを防いだり、平和や人権を守る主張や行動に対して不当な裁判にかけられたりしないようにするためのものです」
外務省の記者発表資料によると、2019~21年の国連通常予算にかかる加盟国の分担金のうち、日本は毎年8.564%を維持している。支出する分担金は19年約2億3800万ドル(約259億円)、20年約2億4000万ドル(約261億円)、21年約2億4700万ドル(約269億円)だ。ちなみに分担割合は米国の22%、中国の12.005%の次いで3位だ。国連の財政に占める日本の影響力は小さいものではない。
国連職員兼皇室関係者の小室さんはテロの恰好のターゲット?
では、記事にあるような”皇室のコネ”は本当に通じるものなのか。中東・アフリカ地域に赴任経験のある国連専門機関の元職員は次のように話す。
「世界の王室で国連の活動に影響力が強いのは英国王室です。例えば故ダイアナ元妃が、アンゴラ内戦時に埋設された100万個の対人地雷問題の啓発活動で地雷原を歩いていた光景は世界中に知られていますよね。ヘンリー王子が一昨年、アンゴラを訪問され同様の啓発活動をしたことは記憶に新しいです。
中東の王族なども中東・アフリカなどのイスラム圏の政府に対して大きな影響力があるので、発言力は高いと思います。国連の各機関内にはそうした“背景”を持ち、国連総会や各理事会のロビー活動の仲介を行っている職員の存在も聞かれます。ただ一部を除いて、王族の身分で国連の活動に協力するか、機関に入っても名誉職に就くことが多いのが実情でしょう。日本の皇室は英国王室と結びつきが強いこともあって、国連でも重視されていますが、あまり“現場”にバリバリ出てくるイメージはありません。
また国連分担金も日本の皇室が支出しているわけではなく、支払っているのはあくまで日本政府です。つまり、詰まるところは日本の税金です。だから国連本部としては日本皇室というより、日本政府の意向を左右する“日本国民の意向”こそ、気になるところだと思います。
就職する機関にもよりますが、正規職員ともなれば停戦中の国家などに赴任することもあり得ます。残念ですが、ニューヨークの本部から派遣された幹部職員であっても、現地の武装勢力の人質になったり、爆弾テロで殺害されたりする可能性を否定できません。ましてや王室関係者ともなれば国連職員という肩書に加えて、テロの対象となるリスクは高まると思いますよ。それはニューヨークの本部で勤務していても同様でしょう。
もし仮に、小室圭氏が国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)などに就職し、紛争地など政情不安な国家でバリバリ働くということになれば、それはそれで日本皇室の平和外交の一つのパラダイムシフトになると思います」
7月のニューヨーク州の司法試験に合格して法曹関係者になるのか。それとも国連機関に就職するのか。どのような進路を進むにしても、全てが“バラ色”というわけではなく課題や論点は残りそうだ。
※参考『国際連合の特権及び免除に関する条約』
第十八項 国際連合の職員は、
(a)公的資格で行った口頭又は書面による陳述及びすべての行動に関して、訴訟手続を免除される。
(B)国際連合が支払った給料及び手当に対する課税を免除される。
(c)国民的服役義務を免除される。
(d)配偶者及び扶養家族とともに、出入国制限及び外国人登録を免除される。
(e)為替の便益に関して、当該国政府に派遣されている外交使節団に属する外交官で自己の地位と同等のものに与えられる特権と同一の特権を与えられる。
(f)配偶者及び扶養家族とともに、国際的危機の場合に外交使節に与えられる帰国の便益と同一の便益を与えられる。
(以下、略)
(文=編集部)