確定申告、会議費や交際費の飲食店の領収証を「雑費」として処理→税務調査で追徴課税
交際費とならない、いわゆる会議費
「会議費」とは、飲食の費用(その法人の役員、従業員、親族に対する接待を除く)であって、その支出する金額を参加した人数で割って計算した金額が5000円以下である費用。さらに、次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。
・年月日
・参加した得意先の氏名及びその関係
・参加した者の数
・その費用の金額、飲食店の名称及び所在地
・その他参考となるべき事項
300枚以上の領収証の処理は、膨大な時間を要したことでしょう。代表者の苦労が伺えます。しかし、プロパティの作成日時は調査の連絡をした直後であることから、慌てて作成したと考えられます。個人的な使い込みがあると想定して、代表者を説得。1週間の猶予を設けて、経費内の個人的費用と業務に関するものを整理してもらうことにしました。このように、煩雑な仕分けは代表者や税理士に“宿題”として一任することがあります。それでは恣意的な操作が行われ、有効な調査にならないという指摘が上がることもありますが、あまり締めつけても納税者の反発を招きますし、その作業に調査担当者の時間を割くのも効率が悪いと考えられています。
今回の調査では、決算期末の売上の計上漏れ、国税局や税務署では「期ずれ」といいますが、期ずれと個人的な経費の否認を行いました。どちらも、確信犯的にではなく、ミスとして起こり得るもので、過少申告加算税の対象となります。
【国税通則法第65条(抜粋)】
修正申告書の提出又は更正があつたときは、納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する。
2 前項の規定に該当する場合において、納付すべき税額が申告税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、過少申告加算税の額は、その超える部分に相当する税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
つまり、過少申告加算税は、基本は10%ですが、金額が大きくなると15%になります。
(文=さんきゅう倉田/元国税職員、お笑い芸人)