「Thinkstock」より
その中で最近よく質問を受けるのが「ジュニアNISA」だ。教育資金の一括贈与、結婚・子育て資金の一括贈与に続き、相続財産を軽減するチャンスと考えている人は多いようだ。しかし、教育資金の一括贈与、結婚・子育て資金の一括贈与とジュニアNISAは決定的な違いがある。そこに気づかず相続財産ばかりに目を向けていると「こんなはずじゃなかった」となりかねない。
ジュニアNISAもNISAと同様のリスクあり
鳴り物入りで始まったNISAも、2年目を迎えた。アベノミクス効果で市場の潮目が変わり、日経平均株価も2万円を超えた。NISAで初めての投資を経験した投資ビギナーも、投資のおいしさを知ったことだろう。その意味で、今はまさにNISAのメリットが前面に出ている時だ。そこにジュニアNISAの創設が決定した。
そもそもジュニアNISA創設の目的は、若年層への投資のすそ野の拡大、高齢者の金融資産を(ジュニアNISAの拠出金として)流通させる、長期投資の促進、の3点にある。
これからの世代は、今以上に資産形成が難しくなる。早い時期から時間をかけて増やしていくことは、リスク軽減の観点からいっても正しい。しかし、資金を拠出する祖父母のもくろみはどうだろう。
最近、高齢者からジュニアNISAについて聞かれることも多くなった。大半は「相続税対策になりますよね?」というもの。これについては、まさに創設目的のひとつにもあるように、自身の資産を減らすことにつながるわけだから、もちろん効果はある。
しかし、ジュニアNISAを安易に相続税対策の手段と位置づけるのは疑問だ。
もともと年間110万円までの贈与は非課税という暦年贈与の制度がある。ところがジュニアNISAで非課税になるのは年間の投資元本が80万円まで。ちなみに教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与と違い、110万円と別枠ではないので、110万円のうち80万円を使って行うことになる。それならば、あえてジュニアNISAでなければいけない理由はない。
さらに重要なのは、ジュニアNISAの場合、未成年者に代わって実際に運用するのは親権者(おそらく親)である。つまり親がきちんと運用することが大前提だ。ところが現在、成人のNISAも、口座開設数の割には実際に運用している人は少ないという。