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すぐにパワハラ受けたと騒ぐ部下、気づかずパワハラ三昧の上司…違法の境目はこれだ!

文=Legal Edition
すぐにパワハラ受けたと騒ぐ部下、気づかずパワハラ三昧の上司…違法の境目はこれだ!の画像1「Thinkstock」より

 近年、「セクハラ」「モラハラ」「マタハラ」など、さまざまなハラスメントの問題が世間を騒がせている。その中でも、最も身近で誰もが受ける可能性が高いハラスメントが「パワハラ」である。

「給料泥棒!」「能無し!」などと上司から何度もしつこく罵倒されて、精神的に追い詰められ、最悪の場合は自殺にまで追い込まれてしまう人さえいる。一方で、上司からのちょっとした注意などでも、最近の若者はパワハラと感じてしまうケースが増加しているという。パワハラの定義が曖昧なゆえに、混乱が起きているようだ。

 そもそも、パワハラとはどのような行為を指すのだろうか。労働関係の問題に詳しい浅野英之弁護士は次のように説明する。

「パワハラという用語は法律用語でもなく、法律上に定義があるわけでもありません。近年、パワハラが社会問題化したことを受けて、厚生労働省の『職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ』の作成した報告書では、『職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう』と定義づけられています」

 しかし、パワハラという言葉が世間に広く知られるようになったことで、業務上の必要な注意でも、指示された側が「パワハラで訴える」と主張して事を大きくする場合もあるという。そこで、この定義づけに則って、この報告書では違法なパワハラを6つの類型に分けて具体的な行為を挙げている。

 暴行・傷害などの「身体的な攻撃」や、脅迫・暴言などの「精神的な攻撃」は当然のことながら、隔離・仲間外し・無視などの「人間関係からの切り離し」に加え、業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことを強制するといった「過大な要求」と、業務上の合理性がないにもかかわらず能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じるといった「過小な要求」もこれに含まれている。また、プライベートな事柄に過度に介入してくるといった「個の侵害」も類型の内のひとつとされている。

パワハラと感じても、裁判で認定されるとは限らない

 しかし、これらの分類はあくまでも類型化の便宜のために作成されたものであって、違法なパワハラがこれに限られるということではなく、あくまでもケースバイケースの判断にならざるを得ない。

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