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さんきゅう倉田「税務調査の与太話」

通勤費自腹の派遣社員、正社員に比べて税金面で損!確定申告で控除されない

文=さんきゅう倉田/元国税局職員、お笑い芸人
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「Getty Images」より

 元国税局職員、さんきゅう倉田です。好きな社員は「正社員」です。

 所得税のルールでは、勤務先から支給される通勤費には所得税がかからないとされています。給与ではなく、あくまで通勤にかかる費用と考えられているからです。一般的に、給与明細の中で「給与」と「通勤費」は明確に区分されていますが、通勤費が給与に含まれる場合はどうでしょうか。通勤費は支給されずとも、通勤に際して電車賃やバス代は発生します。そのお金は、その人が受け取る給与の中から負担することになります。

 今回は、通勤費の支給のない派遣社員が、通勤費相当額を確定申告時に控除して申告したものの、否認された事案を紹介します。

通勤費が給与に含まれる場合は控除されない?

 派遣社員のAさんは、年間の給与330万円から通勤費30万円を引いた300万円を確定申告書の「給与」の欄に記入して提出しました。なお、確定申告に際して、派遣会社から発行された源泉徴収票を添付していますが、そこに記載されている支払金額は「330万円」となっています。

 つまり、源泉徴収票と確定申告書の収入の金額が異なるわけです。これについてAさんは次のように主張しました。

「通勤費は、給与を得るために必要な費用です。非課税所得として、収入から除外されるものだと思います。通勤にあたって、どのくらいのお金がかかったかも、現住所と勤務地、派遣期間を示しており、そこに偽りはありません。通勤費が発生したことは明確です。だから、控除されてしかるべき費用です」

 調査担当者は、正社員と比較して、Aさんが不平等な立場に置かれていることに同情しました。しかし、通勤費を非課税とする規定はあっても、給与の中の通勤費相当額を非課税とする規定がないとして、Aさんの申告内容を認めることはありませんでした。そこで、Aさんは食い下がります。以下、Aさんと調査担当者のやり取りです。

Aさん「法律は、最初から完成しているわけではありませんよね。社会の中で起こる、さまざまな出来事、事実によって成立して、改正されたり、廃止したりするはずです。派遣はまだ新しい働き方で、法律が追いついていないと思います。現に、派遣社員に通勤費が支給されない状況に未対応です。税務署は通勤費を給与明細に明記するよう派遣会社に指導すべきで、それをしないのは怠慢ではないでしょうか。それを無視して私の申告内容を一方的に否定するのは、不合理だと思います」

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