
近年、集中豪雨による被害が増えているが、住宅ローンが残ったマイホームが水害に遭い、建て直しをした際の“住宅の二重ローン”問題が深刻化しつつある。こうしたことから、火災保険を見直す人が増えているが、後悔しないための火災保険選びのポイントや注意点について、SBI損害保険株式会社代表取締役社長の五十嵐正明氏に話を聞いた(以下、敬称略)。
――今や集中豪雨はどこで起こっても不思議ではありません。想定される水害リスクには、どのようなものがあるでしょうか。
五十嵐 具体例を紹介しますと、集中豪雨発生時の河川決壊により建物が流されたり、集中豪雨による土砂崩れで、家のなかに土砂が流れ込み被害に遭ったり、などですね。こうしたことから、建物や家財が被害に遭うケースが想定されます。
――火災保険料を安くする裏技として、ハザードマップで水害リスクの可能性が低い地域は水災補償を外すといった報道が目につくようになってきました。しかし近頃では、豪雨などで急激に水量が増加し、マンホールの排水が追いつかず、行き場を失った下水などが溢れ出す“都市型洪水”の被害も発生しています。私見ながら近くに川や山がなくても、水害リスクはけっして低くないと考えています。
五十嵐 水災補償を付帯するかどうかの判断基準として、ハザードマップはある程度有効とは考えます。しかし、最新のハザードマップ作成基準に準じたハザードマップが作成されていない自治体が多数存在しているのです。近年、想定を超える大雨が各地で頻発していることや、ゲリラ豪雨などが発生した際には想定外の損害を被る可能性もあることを考えると、ハザードマップだけで判断するのではなく、周囲の地形等を十分に観察したうえで必要性を検討するべきだと思います。日本においては水災補償を外してもいい場所は、それほど多くないのではないでしょうか。
――ハザードマップで水害の心配はなかったにもかかわらず、実際、被害に遭った住宅は少なくありません。高層マンションに水災補償は不要でしょうか。
五十嵐 マンションの高層階は、さすがにそれほど心配はないでしょうが、2階でも浸水した事故報告は上がってきています。台風の豪雨でタワーマンションの地下に集約されていた電気系統がやられ、エレベーターやトイレやお風呂などが使えなかった例もあります。こうした場合は、個人の水災補償ではなく、マンション管理組合が加入している水災補償が対象になるかと思います。
津波による浸水被害は補償対象外のケースも
――豪雨被害を見て、慌てて水災補償をつけようと思っても、制限があると聞きました。