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「教員養成学部である各県の国立大学教育学部の教員には日教組的思想の持ち主が多く、その影響を受けた学生がそのまま教員になっている。教員になれば一般社会との接触がないから、学生時代に植え込まれた思想を社会の現実に照らし合わせて、問い直す機会もない。こうした層がコアな日教組的思想の持ち主になるから、組合員数は一定数キープされ続ける。くわえて大学教員は、師匠の見解に異を唱えたらポストを用意してもらえない。だからこうした思想は“師匠から弟子へ”と受け継がれ続けている。この流れはこれからも変わらないでしょう」(森口氏)
地方公務員法第十六条には、次のように書かれている。
「次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない」
「(第五号)。日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者」
いずれにせよ、日教組が全国の学校教員の職員団体として適切といえるのか。その存在意義が問われている。
(構成=編集部)
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