「事件と事故は違います。犯人がいるのが、事件。犯人がいないのが、事故。自殺にも犯人はいませんね。警察から検察庁に送るのは、事件だけです。事件かどうかを判断するのは、司法試験を受けていない警察官なんですね。ライブドア事件に絡んでいた野口英昭エイチ・エス証券元副社長が、06年に沖縄の那覇市のホテルで死亡した件では、喉の頚動脈、左右の手首、腹部の5カ所に傷口があって、近くに刃渡り10センチの小型包丁が落ちていました。刺殺と報じた週刊誌もありましたが、自殺とされて、検察に送られることもなく、捜査をされることもなく終わってしまった。
これは、結構恐ろしい話です。極端な話、鉄道のホームから転落して人が死んだ場合、『本官、今日17時に帰らなきゃいけないから、事故でいいすか?』ということができてしまうのです。事故の場合、お医者さんが検視しますが、列車に轢かれたという記録しか残りません。誰かに押されたという記録がなければ、事件にはできないんです。もちろん、今はホームに監視カメラがついているので、それを見れば事故か事件かは判断できますが、原理的には警察官の判断で事故として処理してしまうこともできるんです」
日本版の司法取引制度を導入する刑事訴訟法の規定について、法務省は6月1日に施行する方針を固めた。これによって、検察官の起訴のあり方も変わってくる。
「一定の自白をすることによって、起訴を見送ったり、求刑を減刑することができるのが、司法取引です。薬物犯罪を例に取れば、末端の使用者を捕まえても、たいした意味はないんです。もちろん覚醒剤などを常用していると善悪の判断がつかなくなって、殺人などの重大犯罪を犯すということにもなりかねないので、薬物依存を絶つということは必要です。でも本当に重要なのは、薬物を売っている人間、そしてそれを束ねている人間を捕まえることですね。どこから薬物を買ったのか、そこのところを捜査できるような自白をしてくれるのであれば、病院に入って薬物治療受ければ無罪放免というようなことも、今後はできるようになると思います」
『99.9』第4話では、出廷した証人に対して、「犯人はあなたです」と深山が指さす場面がある。実際に弁護士は法廷で、そのようなことをするのだろうか。
「弁護活動の一環として、それは十分ありでしょうね。もちろん、めったなことで『おまえ犯人だろう』と言えば名誉毀損になっちゃいます。だけど、はっきりとした証拠があって、こいつが犯人だと考えているのであればありえます。ドラマでは犯人だと言われた証人がそれを認めますけど、そこまでいかなくてもいい。裁判長が、犯人が被告なのか証人なのか、どっちかわからなくなっちゃったというレベルでいいんです。推定無罪の原則があるので、わからなくなれば有罪にはなりません。この証人のほうが犯人っぽいなと思わせれば、それで勝ちなんです。ただ実際の法廷では、そんなシチュエーションはなかなかないでしょう」
1993年に起きた埼玉愛犬家殺人事件では、関根元(昨年病死)と風間博子に死刑判決が下されている。遺体は細かく解体され、物的証拠に乏しかった。犯行現場にいたもう1人の共犯者Yの供述によって、2人は起訴されたのだ。Yは死体損壊遺棄の罪で刑に服した。2人の裁判に証人とした出廷したYに対して、関根の弁護人は「(被害者の)首を絞めましたね?」と問いただしている。「締めましたねって、俺が殺人犯かね」とYは激高した。こうしたことも、珍しいケースだが実際にあったのだ。
訴因変更
「訴因変更」がキーワードとして登場したのは、『99.9』第5話だった。
「訴因というのは、裁判のテーマのことです。○○月○○日、どこで誰々を何をしたという内容が、起訴状に書いてあります。裁判というのは、当事者主義を取っています。民事裁判だとわかりやすくて、一般人である原告と被告がいて、真ん中に裁判官がいますね。刑事裁判の場合は、検察官が悪い奴をしょっ引いてくるっていう国の手続きのように見えますけど、やはり当事者主義なんです。検察官対被告人で、検察官は『被告はこういう犯罪を起こしている』と言って、被告のほうは『やっていません』あるいは『やってはいるけどこういう理由があったんです』と、お互いに意見を述べて裁判官がジャッジするということです。
日本で刑事裁判が始まった頃というのは、こういう形式ではありませんでした。裁判官と当時の司法省がくっついていて、司法省が捕まえてきた犯人を、裁判官が直接取り調べをするんです。それで裁判官が『こいつ犯人っぽいな、じゃあ裁判だな』ということになって、判決を下すというかたち。警察官の仕事、検察官の仕事、裁判官の仕事も、裁判官が全部やっていたような感じです。それだと近代裁判に反するということで諸外国の動きもあって、当事者主義になりました。
そこで訴因というのが重要になってきます。たとえばある人物が覚醒剤をやっていて、尿検査して覚醒剤反応が出て、逮捕して起訴しますとなったとします。今の科学捜査研究所の技術では、使用した時間帯は、24時間単位でわかるんですね。だから2日にまたがることになる。『3月1日から2日にかけて、覚醒剤何ミリグラムを使用したものである』というような書き方になるわけです。被告は、やってないならやってないって主張するでしょうし、実際には3月3日に使用したのだとしても、無罪を堂々と主張できます。それでは困るからということで、2月5日から3月5日までの間に覚醒剤を1回使用したと幅を広げると、被告の弁護人から、それでは刑事訴訟法に違反しますと言われます。それでは被告が防御できないからです。他のあらゆる犯罪もそうですけど、5W1Hを可能な限り特定してもらわないと、その時そこにいることはできませんでした、というアリバイの主張も難しくなりますからね」
ドラマでは、深山らの聞き込みで被告が犯行時刻に焼き肉店にいたというアリバイが立証されそうになると、検察官が被害者と打ち合わせて、犯行のあった日を変更するという「訴因変更」が行われるのだ。
実は、これとよく似た事例が実際にある。2001年に起きた、御殿場事件だ。被害者が10代少女の性犯罪で、10代の少年たちが被告となった。少年たちがそれぞれ飲食店にいたり、アルバイトをしていたなどのアリバイが立証され、少女が当初日時について虚偽を言っていたとして、検察官は犯行日時を変えるという訴因変更を行ったのだ。当日の天候のことが争点になっていることも共通していて、御殿場事件が第5話のモデルと思われる。
最近の例としては、05年に栃木県今市市(現日光市)の小学1年女児が殺害された事件の控訴審が東京高裁で行われているが、1月、東京高検が訴因変更を行った。女児の殺害場所を遺体の発見現場の林道から「栃木県か茨城県内とその周辺」に変更。殺害時刻についても、それまでの主張から13時間以上拡大し、「12月1日午後2時38分ごろから2日午前4時ごろまでの間」と変更した。当初の訴因のままでの立証が難しくなったと見られる。被告は無実を主張している。
「無実ではなくて実際に犯行を行っていた場合でも、訴因であげられていた日時や場所が違っていたら、無罪になるんです。××日だったら有罪なんだけど、訴因にある○○日だったらアリバイが成立しているという場合、この被告、人を殺していると裁判官もわかっていても、無罪にしてしまうのです。でも当事者主義とはいっても、裁判官としてもどちらかというと検察官に味方するわけです。それで検察官に『××日のほうがいいんじゃないですか』と示唆するんですね。それで検察官が『分かりました××日に訴因変更します』っていうことを、けっこうやったりします。被告人や弁護人にしてみれば、『苦労してアリバイ成立させたのに、ちょっと待てよ』という話ですが、どういう裁判をやるのかというのを申し立てるのは、検察官の仕事なので、弁護士は何も言えません。
ドラマでは、裁判官から示唆を受けた検察官が、訴因変更しました。そうならなくて、検察官が『こういう証拠に基づくと○○日に間違いありません』とこだわる場合があるんです。裁判官とすると、ここで2つの方法が採れます。1つは、無罪にしてしまう。被告にとってはラッキーですけど、検察官には失点になります。もう1つは、裁判官としてもこいつ犯人だという確証があって、このままだと本当に無罪にせざるを得なくなってしまうという場合、訴因変更命令というのを出すのです。ただし拘束力はありません。命令というと従わなければいけないような言葉ですけど、検察官が『いや従わない』という判断もできるんです。そうすると1つ目に戻って、裁判官が無罪を出してしまうこともあるんです」
(文=深笛義也/ライター、協力=山岸純/弁護士法人ALG&Associates執行役員・弁護士)
※後編へ続く