さて、その消費税分の負担を少しでも軽くしようという趣旨で生まれたのが「子育て世帯臨時特例給付金」です。1回限りの給付金ですが、次の条件を満たした場合に、対象児童1人につき1万円を受け取ることができます。
・平成26年1月1日における1月分の児童手当を受け取っていること
・平成25年の所得が児童手当の所得制限額に満たないこと
(参照:児童手当の所得制限限度額表)
ただし、子育て世帯臨時特例給付金を受け取るためには、平成26年1月1日時点の住所地の市区町村に対して、自分で申請をしなければなりません。1月1日以降に引っ越しされた方は、注意が必要です。
では、ここからが肝心の申請手続きです。
自治体によって手続き方法が異なります。郵送で申請書類が届きますから、しばらくは役所から届く書類に注意をして、必ず開封してください。
<申請手続きの一例>
【東京・世田谷区 】
・申請書が届く時期…7月14日以降
・方法…郵送・窓口
・申請期限…平成26年12月26日(消印有効)
【名古屋市】
・申請書が届く時期…6月中旬以降
・方法…郵送
・申請期限…平成26年9月30日(事情により平成26年12月8日)
【大阪市】
・申請書が届く時期…7月下旬以降
・方法…未定
・申請期限…平成27年1月5日
【福岡市】
・申請書が届く時期…6月30日発送
・方法…郵送・窓口
・申請期限…平成26年10月1日
【公務員】
・方法…職場から申請書が交付されるので、申請時期に市区町村に申請
・申請期限…各自治体による
書類が届いても、忙しくてすぐに手続きできないこともあるでしょうし、「今日はちょっと疲れたから今度やろう」などと先送りすることもあるでしょう。しかし、その場合には注意が必要です。上記の例からもわかるように、自治体によって申請期限が違うのです。例えば、職場の同僚や親類から「確か、申請期限は年末までだったよ」などと聞かされていたとしても、手続きすべき自治体によっては秋に締め切るかもしれません。
せっかくもらえる「子育て世帯臨時特例給付金」ですから、申請書類がお手元に届いたら、可能な限りすぐに手続きしておくことをオススメします。
(文=前野彩/ファイナンシャルプランナー)