
元国税局職員、さんきゅう倉田です。好きな医療費は「レーシック手術」です。
2月16日から確定申告の期間が始まりました。今回から医療費控除の手続きが緩和されたことをご存じでしょうか。今まで、1年分の医療費の領収証の金額を合計し、領収証はひとつの封筒に詰めて提出していましたが、領収証の提出は不要になりました。医療費の明細書を書いて提出するという、“イージー”な手続きになったのです。
さて、どんなものが医療費控除の対象になるかは、国税庁がHPに列挙してくれていますが、数多ある医療関係の支払いすべてを網羅することはできません。今回は、医療費控除として手続きをして還付を受けたものの、数年後に否認され、つまり「だめだよ、医療費控除の対象じゃないよ」と処分を受けた事例を解説します。
静岡県内に住むAさんは、居宅サービスの利用料を医療費控除の対象として所得税の確定申告を行いましたが、後日、税務署から呼び出しを受け、医療費控除の対象とならない旨の説明を受けました。Aさんは、税務署から修正申告の勧めがあったにもかかわらず、応じることなく、更正処分を受けてしまいました。
所得税法<医療費控除>では、「自己又は自己と生計を一にする配偶者などの医療費を支払った場合において、医療費の金額の合計額が総所得金額の100分の5を超えるときは、超える部分の金額を控除する」とあります。
多くの方が、「医療費が年間10万円を超えると医療費控除が受けられる」という認識を持っていると思いますが、会社員の方で年収310万円以下の方は、10万円を超えていなくとも医療費控除を受けられます。
また、医療費控除の対象となる医療費は、「医師又は歯科医師による診療、医薬品の購入、これに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるもの」とされています。
そして<医療費の範囲>は、「医師による診療、あん摩マッサージ指圧師、保健師、看護師による療養上の世話等の対価のうち、一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額」とされています。