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弁護士の懲戒処分案件は最高を更新
このように、弁護士会から処分を言い渡された弁護士が審査請求を申し立てて処分が軽くなるケースは珍しくないが、反対に日本弁護士連合会の申し立てによって処分が重くなるケースもまれにある。
第二東京弁護士会所属の村岡徹也弁護士は、自身が代表を務める実体のない株式会社を借主として5億円の借入をしたが、返済が滞ったうえ、返済協議にも応じなかったことが弁護士の品位を汚したとして6カ月の業務停止命令を受けたが、処分が軽すぎるとして日本弁護士連合会が審査請求をし、業務停止1年に変更された。
また、最近では高齢弁護士の不祥事も目立つ。
大阪弁護士会所属、73歳の松井隆雄弁護士は、交通事故の民事訴訟で相手側に損害賠償を請求しつつ、並行して自賠責保険会社へ保険金請求を行い、保険金1095万4121円を受領した。本来は、それを裁判所に告げて損害賠償額から控除すべきであるが、裁判所にも相手側にも隠して和解を成立させた。また、その後に是正する機会が複数回あったにもかかわらず是正しなかった。これが弁護士として品位を失う行為だったとして、昨年12月より3カ月の業務停止処分を受けている。
そのほかにも、懲戒処分を受けた弁護士の例を挙げればキリがなく、2016年の懲戒処分件数は114件と過去最高記録を更新した。
こういった数字を見てしまうと、いざ自分が弁護士の手助けを必要としたときに、誰を信じればいいのかわからなくなってしまう。だが、現在はインターネットで懲戒処分を受けた弁護士が公開されており、簡単に調べることができる。
単に弁護士というだけで無条件に“信ずるに値する存在”と妄信して仕事を依頼するのは危険だ。“悪徳弁護士”の毒牙にかからないように、注意を払わなければいけない。
(文=編集部)
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