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そうなると、政府が説明する「年間1075万円」との間には124万円の差が出ますが、これは後半の「相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額」、つまり厚生労働省が独自に上乗せできる額にあたります。そのため、厚生労働省の審議会などで「124万円も上乗せすることはない、1円でいいよ」ということになれば、対象者の年収は1075万円以上ではなく951万円以上ということになります。
しかも、前半にあるように「労働契約により見込まれる賃金の額を1年あたりの賃金の額に換算した額」なので、実際に支払った額が年間1075万円以上の人が対象ではないのです。たとえば、ものすごく忙しくて人手が足りないので、1カ月だけ月90万円で人を雇い、朝から晩まで休みなく働かせたとしましょう。それでも、月90万円を12倍して年換算することで「高度プロフェッショナル制度」の対象となるのです。
さらに、これは実際に90万円を受け取った人が対象ではなく、「90万円を支払う」という契約をした人が対象になるため、事業所のなかには「契約をしたのに支払わない」というところも出てくる可能性があります。しかし、こうした事業所をすべて取り締まるのは不可能という悲しい現実があります。
それは、取り締まる厚生労働省労働局の労働基準監督官の数を見ても明らかです。また、「高度プロフェッショナル制度」はほかにもさまざまな問題を抱えています。それらについては、次回に詳述したいと思います。
(文=荻原博子/経済ジャーナリスト)
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