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平林亮子と徳光啓子の「女性公認会計士コンビが教える、今さら聞けない身近な税金の話」

親と同居すると、相続税が劇的に安くなる?相続税ゼロになるケースも!

文=平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表、徳光啓子/公認会計士
親と同居すると、相続税が劇的に安くなる?相続税ゼロになるケースも!の画像1「Gettyimages」より

 今回は前回に引き続き、親との同居と税金の関係について、女性公認会計士コンビ、先輩の亮子と税務に強い後輩の啓子が解説していきます。

亮子「親と同居したことのない私が言うのもなんだけど、同居の良さもいっぱいあるよね」
啓子「税制だけじゃなくて?」
亮子「自分の親でさえ、どんな暮らししているのか意外とよく知らないものでしょ? 財産のことはもちろん、医療や薬に関することもよく知らない。でも、一緒に暮らしていれば、わかることもある」
啓子「財産のことがわかっていると、相続の時にも役立つでしょうね。というわけで今回は、同居していた場合の相続税の特例について解説しますね」

小規模宅地等の特例を利用できれば土地の評価が8割減?

 親(や親族)から土地を相続した場合、土地の時価に基づいた評価額に応じて相続税が課せられることになります。ただし、同居していた親族等がその土地を相続する場合など、一定の要件を満たす時には、その土地の評価を80%減額できる小規模宅地等の特例税制を利用できる可能性があります。

 仮に時価を基準に1億円と評価されるような土地を相続した場合、小規模宅地等の特例を適用できると評価額が8000万円減の2000万円になるわけです。相続税の税率は相続する財産の額によって変わってきますが、1億円が2000万円になれば最低税率の10%で考えても800万円(8000万円×10%)の節税になりうるということ。さらに、この特例によって相続財産全体の評価額が基礎控除(後述)を下回ることになれば、相続税を納付しなくてよくなりますから、効果は絶大です。

 ただし、小規模宅地等の特例が適用できるかどうかの要件が細かく定められています。土地の用途(居住用か事業用かなど)によって適用要件や軽減の程度が異なりますが、今回は居住用宅地について説明をしたいと思います。

 小規模宅地等の特例(居住用宅地)は、被相続人(亡くなった方)が居住していた建物のある土地の評価額を80%減額することができる制度です。前述した通り、1億円の土地であれば2000万円まで評価額を下げることができます。この特例の適用要件は次のとおりです。

平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表

平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表

1975年千葉県生まれ。お茶の水女子大学文教育学部地理学科出身。
企業やプロジェクトのたち上げから経営全般に至るまで、あらゆる面から経営者をサポートしている。
また、女性プロフェッショナルに関するプロジェクト「SophiaNet」プロデューサーを務めるなど、経営サポートに必要な幅広いネットワークを持つ。
さらに、中央大学商学部客員講師として大学で教壇に立つなど、学校、ビジネススクール、各種セミナーなどで講義、講演も積極的に行っている。
『決算書を楽しもう!』 『「1年続ける」勉強法―どんな試験も無理なく合格!』(共にダイヤモンド社)、『相続はおそろしい (幻冬舎新書)』(幻冬舎新書)、『1日15分! 会計最速勉強法』(フォレスト出版)、『競わない生き方』 (ワニブックスPLUS新書)、『5人の女神があなたを救う! ゼロから会社をつくる方法』(税務経理協会)など、著書多数。
合同会社アールパートナーズ

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